解 体 工 事 の 流 れ | |
解体工事について | |
建物の解体は、その人の長い人生の中でも何度もあることではありません。昔のように、バラバラに解体して燃やしてしまえば終わりという時代ではなくなりました。 環境に配慮して解体を行なうのは当然のことですが、解体した後は、それらを処分しなければなりません。この点でも昔と現在では事情が大幅に異なってきました。一言で言うと、解体した後の産業廃棄物を捨てる場所が少なくなってきているのです。 地球の資源も有限なものです。資源の有効利用として、一度使われたものも、できるだけ再度利用してゆこうという時代になりました。多少のコストはかかっても法律で資源の有効利用を義務付けるような時代となってきていま。 当社は、リサイクル全般に高い意識を持って取組んでおります。 |
|
1.お問合せ・ご相談 | |
電話又はメールで、お気軽にご連絡を下さい。 ご相談のアイコンをクリック→ すぐ電話もOKです。090−7056−9075 ■解体工事の場所 ■構造 ■おおよその大きさ などをお知らせ下さい。 |
|
2.解体の現地調査 | |
お客様がお立会いのもとで、解体の現地を確認させていただきます。 ■建物などの大きさ(延べ床面積) ■建物の構造 ■道路の状況(重機が入るかどうか確認させていただきます。) ■ご近所の状況(近隣にご迷惑をかけずに解体できるかどうかを見ます。) |
|
3.見積の作成 | |
解体現場の現地調査にもとづいて、見積を行ないます。 ■解体する建造物の大きさなどから判断して、重機の段取り、 産廃処分の量を計測した上で見積いたします。 ■すべて、元請として請負ますので、安心価格です。 ※建物にアスベストが使われている場合は、行政への届出や厳しい規制がありますので、別途に協議させていただきます。 又、工事途中でアスベストの存在が判明した場合も同様とさせていただきます。 |
|
4.ご契約 | |
御見積の金額に納得をしていただきましたら契約をさせていただきます。 ■工事の実施時期等、双方の都合をすり合わせの上、決定いたします。 ■工事代金の半額を着手金としてお支払いただきます。 |
|
5.行政への届出 | |
解体する建物と道路との関係などで、道路の占用許可が必要な場合があります。また、建物の大きさにより届出が必要な場合みは、あらかじめ打合せの上対応させていただきます。 ■建設リサイクル法が施行され、平成14年5月より一定規模以上の建設工事について「分別解体等及び再資源化等」が義務化されました。 建築物の解体では、述べ床面積 80u以上 のものは工事着手の7日前までに届出が必要となります。 札幌市の場合 都市局建築指導部建築安全推進課(市役所本庁舎2階) HP 安全推進課 (申請用紙もダウンロードできます。) |
|
6.お隣近所へのご挨拶 | |
工事は注意深く行ないますが、解体の工事中は、お隣や近所の方にご迷惑をお掛けすることがあります。 工期や解体の方法をご説明して、ご納得の上工事を進めてまいります。 |
|
7.上下水等の配管、配線の撤去 | |
それぞれの専門家に任せることになります。 ■上下水道 ■電気配線 ■都市ガス、プロパンガス ■電話回線 |
|
8.解体工事の実施 | |
解体する建造物の状況により、必要な養生等を施して工事を行ないます。 建設リサイクル法により、素材別に分別できるような解体を行なうことになります。 |
|
9.廃棄物の処分 | |
解体されて出た、コンクリート、木材、プラスチック、鉄などの金属類は、それぞれ分別して、産業廃棄物の中間処理場や最終処分場へ運搬し処理します。 ■産業廃棄物収集運搬車両により運搬 ■マニュフェストにより処理 |
|
10.工事の完了 | |
完了後の現場を確認していただきます。 ■工事代金のお支払をお願い致します。 ■建物滅失登記の実施 工事が完了しましたら、「建造物の取壊し証明書」を発行します。 登記されている場合は、建物滅失登記を行なってください。 ご自分で登記される場合は、以下の法務局のHPを参考にしてください。 【法務局の案内】 ※放置しておきますと、建物がなくなっても固定資産税がかかりますのでご注意ください。 解体する建物が、札幌市にある場合は、 【家屋取りこわし届出書】 を、各区役所の課税課家屋係へ提出してください。 |
|
解体工事に関してご質問があれば遠慮なくお問合せ下さい。→ | |
各種業務のご用命をお待ちしております。 |
小規模解体工事 住宅、車庫、アパートの解体、樹木の撤去、廃車・鉄金属の買取 | ||||||
|
||||||
|
||||||